種 別 | 加 入 条 件 | 必要書類 |
第1種組合員 | 医療・福祉の事業又は業務に従事する岩手県医師会員である医師で岩手県内(または宮城県仙台市、旧築館町、青森県田子町)に住所を有する者。 ※必要書類等につきましては事前に事務局に確認して頂きますようお願いします。 |
・資格取得届 ・保険料引去依頼書 ・所得証明書類 ・住民票(世帯全員が記載となっ ており個人番号の記載がないもの) ・身元確認書類 |
第1種家 族 |
第1種組合員の家族(同一の世帯)。 | ・資格取得届 ・住民票(世帯全員が記載となっ ており個人番号の記載がないもの) ・身元確認書類 |
第2種組合員 |
第1種組合員である医師が開設又は管理者である医療機関及び福祉施設に勤務するもので岩手県内(または宮城県仙台市、旧築館町、青森県田子町)に住所を有する者。 | ・資格取得届 ・住民票(世帯全員が記載となっ ており個人番号の記載がないもの) ・身元確認書類 |
第2種家 族 | 第2種組合員の家族(同一の世帯)。 | ・資格取得届 ・住民票(世帯全員が記載となっており個人番号の記載がないもの) ・身元確認書類 |
「法人事業所」、「常時5人以上の従業員がいる事業所」、「個人事業所で社会保険に任意で加入している事業所」につきましては、年金は厚生年金のままで、健康保険については「健康保険被保険者適用除外承認」の申請をし、承認を得ることにより、医師国保組合に加入することができます。
ただし平成19年4月以降、既に協会健保(旧政管健保)へ加入している方(事業所)の適用除外は認められなくなりました。
健康保険適用除外の手続きは、医師国保に加入していることの証明を受けた後に「健康保険被保険者適用除外申請書」を記入の上、所轄の年金事務所へ他の必要な書類と共に提出して下さい。
適用除外承認後は医療保険は医師国保、年金保険は厚生年金となります。
詳しくは当組合事務局までお問い合わせください( 019-652-5587)